日本酒造組合中央会(以下「中央会」という。)が実施する事業を公募により委託する場合において、その応募資格を次のとおり定める。
中央会は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者を応募に参加させることができない。
中央会は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間は応募に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
一 | 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件若しくはサービスの品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 | |
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二 | 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者 | |
三 | 採択された者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 | |
四 | 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 | |
五 | 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 | |
六 | 前各号の一に該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 | |
2 | 中央会は、前項の規定に該当する者を応募の代理人として使用する者を参加させないことができる。 | |
3 | 中央会は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を応募に参加させないことができる。 |