日本酒造組合中央会 平成19年3月
「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定。以下「基金基準」という。)及び「補助金等の交付により造成した基金、公益法人の行う融資等業務及び特別の法律により設立される法人の見直し等について」(平成18年12月24日行政改革推進本部決定)に基づき、本会が運用している基金に関する基金基準等に規定された事項を公表します。
単式蒸留しようちゆう業対策基金
基金の概要(平成18年度)
見直し結果(平成20年度)
※1 「見直し対象となる融資等業務」とは、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)」第14条第3号に該当する融資等業務のことをいう。
※2 「補助金等の交付により造成した基金、公益法人の行う融資等業務及び特別の法律により設立される法人の見直し等について」(平成18年12月24日行政改革推進本部決定)
※3 「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準(平成18年8月15日閣議決定)」の3(4)エに基づき検討した結果は、「使用見込みの低い基金等の取扱いの検討結果」欄に記載する。
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