※1 酒税法第二条
※2 その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
品目 | 定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで) |
清酒 | 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) |
米、米こうじ、水及び、清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの) | |
合成清酒 | アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの) |
連続式蒸留しょうちゅう | アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの) |
単式蒸留しょうちゅう | アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの) |
みりん | 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの) |
ビール | 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) |
麦芽、ホップ、水、麦その他を政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) | |
果実酒 | 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) |
果実、糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの) | |
甘味果実酒 | 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの |
ウイスキー | 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
ブランデー | 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
原料用アルコール | アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの) |
発泡酒 | 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) |
その他の醸造酒 | 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの) |
スピリッツ | 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの |
リキュール | 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの |
粉末酒 | 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
雑酒 | 上記のいずれにも該当しない酒類 |
「酒のしおり」(平成19年3月国税庁酒税課発行)より引用