イ |
穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの |
ロ |
穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの |
ハ |
清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの |
ニ |
砂糖(政令で定めるものに限る)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの |
ホ |
穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品(注)を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る) |
へ |
イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定まるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。) |