清酒の製法品質表示基準
平成15年10月31日に「清酒の製法品質表示基準」の一部が改正され、平成16年1月1日から適用されました。
特定名称
使用原料
精米歩合
麹米使用割合
香味などの要件
吟醸酒
米、米こうじ、醸造アルコール 60%以下 15%
以上
吟醸造り
固有の香味、色沢が良好
大吟醸酒
米、米こうじ、醸造アルコール 50%以下 15%
以上
吟醸造り
固有の香味、色沢が特に良好
純米酒
米、米こうじ - 15%
以上
香味、色沢が良好
純米吟醸酒
米、米こうじ 60%以下 15%
以上
吟醸造り
固有の香味、色沢が良好
純米大吟醸酒
米、米こうじ 50%以下 15%
以上
吟醸造り
固有の香味、色沢が特に良好
特別純米酒
米、米こうじ 60%以下又は特別な製造方法(要説明表示) 15%
以上
香味、色沢が特に良好
本醸造酒
米、米こうじ、醸造アルコール 70%以下 15%
以上
香味、色沢が良好
特別本醸造酒
米、米こうじ、醸造アルコール 60%以下又は特別な製造方法(要説明表示) 15%
以上
香味、色沢が特に良好

■精米歩合とは
白米のその玄米に対する重量の割合をいいます。精米歩合60%というときには、玄米の表層部を40%削り取ることをいいます。
米の胚芽や表層部には、たんぱく質、脂肪、灰分、ビタミンなどが多く含まれ、これらの成分は、清酒の製造に必要な部分ですが、多すぎると清酒の香りや味を悪くしますので、米を清酒の原料として使うときは、精米によってこれらの成分を少なくした白米を使います。ちなみに、一般家庭で食べている米は精米歩合92%程度の白米(玄米の表層部を8%程度削り取る。)ですが、清酒の原料とする米は、精米歩合75%以下の白米が多く用いられています。特に、特定名称の清酒に使用する白米は、農産物検査法によって、3等以上に格付けされた玄米又はこれに相当する玄米を精米したものに限られています。

■麹米とは
米麹(白米に麹菌を繁殖させたもので、白米のでんぷんを糖化させることができるもの)の製造に使用する白米をいいます。
なお、特定名称の清酒は、麹米の使用割合(白米の重量に対する麹米の重量の割合をいいます。)が15%以上のものに限られています。

■醸造アルコールとは
でんぷん質物や含糖質物から醸造されたアルコールをいいます。もろみにアルコールを適量添加すると、香りが高く、「スッキリした味」となります。さらに、アルコールの添加には、清酒の香味を劣化させる乳酸菌(火落菌)の増殖を防止するという効果もあります。
吟醸酒や本醸造酒に使用できる醸造アルコールの量は、白米の重量の10%以下に制限されています。

■吟醸造りとは
吟味して醸造することをいい、伝統的に, よりよく精米した白米を低温でゆっくり発酵させ、かすの割合を高くして、特有の芳香(吟香)を有するように醸造することをいいます。 吟醸酒は、吟醸造り専用の優良酵母、原料米の処理、発酵の管理からびん詰・出荷に至るまでの高度に完成された吟醸造り技術の開発普及により商品化が可能となったものです。




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